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・サービス利用規約 (PDFファイルで確認する)
K.K. IRISU オンデマンド 出力サービス 取引条件
一般条項
当社の普通取引約款は、当社及び当社の顧客(以下「買主」という。)との間で締結される契約の不可分の一部を成し、これと同等の法的効力を有するものとする。当該契約と本普通取引約款との間に齟齬がある場合は、当該契約の規定が優先するものとする。
見積について
① 当社は、お客様から見積り提案の要求があった場合、お客様から提供される3D CADモデルに基づき受注対象となる本製品の仕様を特定した上で、当該仕様の本製品に対する見積りを、当社Web上でお客様に提示します。当社の提示する見積りは、お客様が当社に提供された特定の3D CADモデル1個を前提として作成されるものであり、お客様が3DCADモデルを変更される場合は、変更後の3D CADモデルについては旧見積りは適用されず、別途新たな見積りが必要となります。
② 見積り有効期間
見積りの有効期間は、当社Webページで表示される「見積り作成日」から30日間とします。 当該有効期間中にお客様から当社に対し有効な発注がなされなかった場合、当社は当該見積りをいつでもお客様への通知なく撤回することができます。また、当社は、30日間経過後は、お客様への通知を要することなく、見積金額を変更することができます。
③ 納期の合意について
Web上で表示される見積りにおけるお客様の希望納期は、見積り作成時における当社の受注状況を前提とした“納期の目安”を表示したものです。お客様から実際に発注がなされた時の状況によっては、当社は、Web上の見積り記載の納期に本製品を出荷することが困難な場 合があります。本契約における納期は、「受注確認書」に記載される「最終納期」とします。
お支払い方法
(1) 本製品の発注代金のお支払い条件については、原則として収益を認識するためには、正式な注文書が必要です。当社では、口頭での約束や署名した見積書に基づいて収益を認識する ことはできません。
(2) お客様の注文書には、取引契約条件のすべてを含める必要があります(法的請求先の名前と住所、連絡先の名前/メール/電話番号、出荷先の会社名と住所、品名、価格、支払条件、発注書番号、出荷指定日、発送条件、納入場所)。上記の詳細が抜けている場合、注文は 完了されず、前売りとして考慮されることもありません。当社はすべての詳細が完全に提供されるまで注文の処理へと進めません。
(3) お客様から頂いた注文書の偏差/変更は許可されていないため、出荷されます製品は、注文書に表記されている製品と一致する必要があります。
(4) 支払条件および承認されたお取引条件は、お客様の注文書に記載されている必要があります。注文書が一致しない場合は、注文書の修正や確認メールを入手してください。修正や確認がない場合、当社は製品を出荷することはできません。売主は、指定された場所(積み地の コンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃を負担し、それ以降のコストとリスクは買主が負担する。CPT条件は保険をどちらが付保するのか決めていないが、通常リスクを負担する買主が付保する)への変更がある場合、注文書/メールにはこの変更が確認できるようにして下さい。
(5) 当社では、クレジットカードによるお支払いはできませんので予めご了承下さい。
(6) 銀行振り込みの場合
以下の金融機関口座へお願いします。(銀行振込手数料は、お客様の負担になります)。
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 普通口座:1211423
カ)イリス
(7) 当社は、お支払い後の発注代金の返金には、一切応じられません。
納品
当社は、受注確認書に記載した最終納期までに、本製品をお客様に出荷します。当社は、やむを得ない理由により納品の遅れが予想される場合には、速やかにお客様に連絡するものとし、お客様との協議により最終納期を延期することができます。場合によっては、当社の関連会社に造形を依頼する場合もございますのでご了承ください。
検収
本製品は、株式会社イリス(東京都品川区上大崎3-12-18)からお客様の指定する納品場所に最終納期までに出荷され、納品されます。なお、納品場所は、日本国内に限られます。
当社は、本製品のお客様への発送前に、本製品が本契約の仕様に合致することの確認作業(出荷前検収)を行います。本製品に関する検収は、当社の行う出荷前検収をもって最終の検収とします。
所有権移転・危険負担
本製品のお客様への納品をもって、当社からお客様への本製品の引渡しがあったものとみなし、かつ引渡しと同時に本製品の所有権は当社からお客様に移転します。
本製品の引渡しまでの危険は、お客様の責めに帰する場合を除き当社が負うものとし、引渡し後の危険は、当社の責めに帰する場合を除き、お客様が負うものとします。
当社は、本製品引渡後のお客様の都合による本製品の返品には、一切応じられません。
保険
保険は、契約に定める引渡条件に従って手配される。
包装
海上輸送/航空輸送及び短期間の空調管理されている屋内での保管に適したものに限る。
設置
契約又は申込書に別段の定めがある場合を除き、技術者の派遣は含まれない。
商品の受領
当社と買主との間で予め受入検査の実施が合意されている場合、引渡を受けた商品の受入検査は、試運転の完了をもって遅滞なく行われるものとする。
当該受入検査においては、契約に定める使用目的に対する商品の性能が検査されるものとする。買主は、契約上の検収条件が達成された場合、当社が提供する最終受領証明書(FAC)に遅滞なく署名するものとする。
商品に製造を妨げるような瑕疵がある場合で、これが当社の責に帰す場合、受入検査は当事者間の合意により設定された日に再度実施されるものとする。当社は、当該商品が受領に適するよう直ちに全ての必要な措置を講じるものとする。
商品は、(ⅰ)買主が瑕疵の存在にかかわらず商業生産を開始した場合、(ⅱ)買主が当社に対して残存する瑕疵の是正を行う機会を与えなかった場合、又は(ⅲ)当社が受入準備完了の通知を行ってから10暦日経過後に買主が必要な受入準備を行わなかった場合に受領されたものとみなされる。当社の支配を超えたその他の事由により受領が遅滞し又は妨げられた場合、商品は、引渡から3か月後に受領されたものとみなされる。
お客様による表明保証
お客様は、当社に対し、以下のことを表明保証します。
(1) 本取引条件を事前に熟読しその内容を理解した上、本取引条件に同意して、本契約を締結すること。
(2) 本契約を締結する正当な法的権限を有していること。
(3) お客様が、本製品の発注に関連して、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権、営業秘密、ノウハウ、その他の知的財産権を含む何らの法的権利も侵害しておらず、また侵害する可能性のないこと。
(4) 本製品を、不正又は違法な目的のために発注し又は使用するものではないこと。
(5) お客様が当社に提出した情報に誤りや虚偽のないこと。
追加費用
買主は、法改正又はその他特定の理由により新たに賦課された関税、倉庫料、輸送費、保険料等又はこれらの増額分等の追加費用について負担することを了解している。
当社の責任
当社及び買主は、損害が発生した場合、協議の上、友好的に解決することに合意するものとする。如何なる場合も、法律上認められる限りにおいて、逸失利益、製造損失又はその他の間接的若しくは結果的損害に対する当社の責任は除外される。さらに、買主による損害賠償請求は、当社の故意又は重過失がある場合を除き、総額で正味契約価額の20%に相当する額を限度とする。
不可抗力
何れかの当事者が、天変地異、戦争、封鎖、通商禁止、反乱、動員、法律、行政指導、暴動、戦争類似の状況、ストライキ、工場閉鎖、怠業、ペスト若しくはその他の伝染病(SARS、鳥インフルエンザ等。)、検疫、火災、爆発、洪水、台風、ハリケーン、高潮、機械若しくは工場設備の事故若しくは故障、船腹の使用不能若しくは不足、又は当事者の支配を超えたその他の事由(ただし、これらに限らない。)により本契約に基づく義務(金銭の支払に関するものを除く。)の履行を妨げられた場合(出荷若しくは引渡の遅滞、引渡不履行又はその他の不履行を含むが、これらに限らない。)、当該当事者は、前記不可抗力が消滅するまで履行を免除されるものとする。
当社の下請業者、ライセンサー又は供給者に前記の事由の何れかが生じた場合も、本普通取引約款に該当するものとみなされる。当社は、不可抗力事由が発生した場合、買主に対して当該不可抗力事由をその詳細と共に遅滞なく通知する。
何れの当事者も、不可抗力が6か月を超えて継続する場合、他方当事者に対する書面による通知をもって、賠償を求められることなく直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。
解約
買主が当社に対して頭金を支払った場合であっても、当該頭金は、解約手付とはみなされないものとする。また、当社は、買主の責に帰すべき事由により契約が解約された場合、当該解約により生じた損害の賠償を請求する権利を有するものとする。
当社は、買主が当社の同意をもって合意解約することを申入れた場合、当社の完全なる裁量により当該合意解約の条件を決定することができ、かかる条件には、少なくとも当該解約により当社が被った一切の実費について買主が弁済する旨の条件が含まれるものとする。
当社が買主からの解約の申入れに同意した場合、買主により支払われた頭金は、当社に実質的損害があるか否かにかかわらず、如何なる場合も返還されないものとする。
制限的損害賠償
当社は、お客様に対し、第三者による請求に基づくか否かを問わず、また制定法の定めによるか否か、契約責任、不法行為責任、保証責任、無過失責任に基づくかを問わず、かつ当社がお客様の損害について予見可能であった場合をも含めて、本製品に関連して、懲罰的損害、特別損害、間接損害、偶発的損害又は派生的損害ないし損失(将来得べかりし収入又は利益の喪失、経済的名誉又は営業の機会の喪失、企業価値の低下による損失を含みますが、これらに限定しません)について、何らの責任も負いません。また、いかなる場合であっても、当社のお客様に対する
責任は、本製品の発注代金の金額を超えることはありません。
当社に対する損害賠償及び補償
お客様は、お客様又はその関連会社による説明義務違反、表明保証違反、債務不履行責任、不法行為責任その他の法的理由を問わず、お客様の故意又は過失によって当社(当社の代表者、従業員を含む。以下、本条において同様)に損害が発生した場合、当社の被った損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。
また、お客様は、当社が、(1) お客様が本契約に基づき又は本契約の締結検討のために当社に提供した図面、設計、仕様その他の提供物(又は提供する行為)もしくは当該提供物に従い当社が製造した本製品(又はそのような製品を製造し又は製造しようとする行為)が、第三者の知的財産権等(特許権、商標権、著作権、実用新案権、営業秘密、ノウハウを含みますが、これらに限りません)その他の法的権利を侵害し又は侵害するおそれがあることを理由として、もしくは(2)本契約に関連したお客様のその他の行為に基づくことを理由として、第三者から損害賠償等
の請求(訴訟によるか否かを問わず、またあらゆる苦情、クレーム等を含みます)を受けた場合、当社の被る可能性のあるあらゆる損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含み、あらゆる種類の請求、債務、損失、損害、違約金、罰金及び制裁(行政庁による制裁を含む)を含みますが、これらに限りません)から当社を防御し、かつ当該請求に関連して当社が第三者に対して何らかの責任を負担する場合は、当該責任について当社に補償するものとします。
譲渡禁止
いずれの本契約の当事者も、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の契約者たる地位及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡することはできません。
通知
本契約に関する全ての通知及びその他の意思表示の伝達は、書面により、発注申込書に記載されたお客様の住所地(当社宛ての場合はWebページ記載の当社住所地)及びお客様が本契約後に住所変更する場合は当社に対して書面により新たに指定した住所地に宛てて、郵便又はFAX送信によりなされるものとします。
相殺禁止
お客様は、本契約に基づく当社に対する債務を、相殺により消滅させることはできません。
完全合意
本取引条件及び本取引条件の上部に記載される本製品の「仕様の表示」は、本契約に関するお客様と当社間の完全かつ全ての契約条件を含みます。当社は、見積書、注文書その他の文書においてお客様により一方的に記載された本取引条件と異なる条件又は追加の契約条件を受け入れることはありません。当社の権限ある役員の署名のある書面により合意されない限り、本取引条件と異なる条件又はこれに追加される条件は効力を発せず、法的に有効とはなりません。お客様による見積書、注文書又はその他の書面への記載ないし発行は、お客様の内部的利用の目的のためにのみ作成されたものとみなし、そこに記載されている条件は当事者を拘束するいかなる法的効力も有しません。
存続
終了の理由を問わず、本契約が終了する場合でも、本利用規約第8条以下の条項は、お客様との間でなお効力を有するものとします。
準拠法
契約は、日本法以外の法律を適用させることとなる抵触法規定にかかわらず、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
紛争解決
契約から又はこれに関連して生じる一切の紛争は、まず当事者間の友好的な交渉により解決されるものとする。解決に至らなかった場合、国際商業会議所の仲裁規則に従い、東京(日本)において同規則に定める関連規定に準拠して指名された1名以上の仲裁人により仲裁が行われる。仲裁の裁定は終局的かつ両当事者を拘束するものとする。手続は英語で行われる。仲裁費用は、敗訴当事者が負担するものとする。
両当事者は、当社の供給者が当社を補助する参加当事者の立場(以下「参加人」という。)で、当社から参加人への要請をもって仲裁手続に参加する権利を有することに合意する。
管轄裁判所
本契約に関わる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
協議事項
本契約の内容に疑義が生じた場合及び本契約に別段の定めなき事項については、当事者間にて誠意をもって協議の上、解決するものとします。
反社会的勢力の排除:贈賄防止
両当事者は、自らが反社会的勢力の行為又はこれに相当するその他の行為(以下「反社会的行為」という。)に従事しておらず、反社会的行為に対する資金提供又はこれに相当する行為に従事しておらず、かつ自らの商取引を通じて反社会的行為の維持、その実施への協力又は参加をしていないことを保証する。両当事者はまた、事業目的に関する事項への誘因又は報酬として直接又は間接を問わず、他者に対して違法行為又は腐敗行為に該当するいかなる種類の申入、贈答品、対価又は利益も提供しておらず、将来においても提供しないことを保証する。かかる保証の違反があった場合は、本契約の解除又は適切な是正措置の実施の根拠となる。
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